米国輸出で知っておくべき税関申告手続き:CBPの役割と実務ガイド

米国FDA規制

米国市場への輸出を検討する企業にとって、米国税関・国境警備局(CBP)が管轄する輸入申告手続きは避けて通れない重要なプロセスです。適切な通関手続きを行わなければ、貨物の遅延や追加費用の発生、最悪の場合は貨物の差し押さえといった深刻な事態を招く可能性があります。

本記事では、CBPの役割と重要性、輸入者としての責任、必要書類の準備、通関業者の活用判断、エントリー種類の選定、HSコード分類の影響、具体的な申告手順、そしてよくあるミスと注意点まで、米国向け輸出における通関実務を体系的に解説します。

CBP(米国税関・国境警備局)の役割と重要性

米国税関・国境警備局(CBP)は、国土安全保障省の下で国際貿易の規制・円滑化を担う中核機関です。全米328箇所以上の主要港湾で貨物や旅客の検査を実施し、違法物品の流入防止や関税・税金の適正徴収を通じて米国の安全と経済を守っています。

CBPと貿易コミュニティ(輸入者・輸出者)は「インフォームド・コンプライアンス(情報に基づく遵守)」の理念の下、法令遵守に関する責任を共有しています。CBPは輸入者に関連法規や手続きへの精通を促し、輸入される製品が正規品で安全かつ合法に調達されたものであることを保証することで、米国消費者を有害な模造品や危険物から保護する役割を果たしています。

そのため、輸入者側もCBPの規則に従い適切な申告と手続きを行うことが求められ、違反すれば貨物の遅延や没収、罰則といった厳しい措置が取られる点に留意が必要です。

輸入者(Importer of Record)の役割と要件

輸入者の定義と責任

輸入者(Importer of Record)とは、輸入申告において法的責任を負う主体のことで、一般的には貨物の所有者・購入者、またはそれらに指名された通関業者(ライセンスカスタムブローカー)が該当します。貨物が米国に到着した際、輸入者(またはその代理の通関業者)がCBPに対し通関に必要な書類を提出してエントリー(輸入申告)手続きを開始します。

重要なのは、貨物が港に到着してCBPの許可が下り、必要な関税などの推定額を納付するまで貨物が正式に輸入許可されたことにならない点です。また、CBP法により、輸入者には「合理的な注意義務(reasonable care)」が課されており、商品の価値・品目分類・関税率などを正確に申告する責任があります。

輸入者番号の取得

実務面では、Importer of Recordとなるために輸入者番号(Importer Number)を取得する必要があります。これはIRS(内国歳入庁)に登録された事業者であれば通常は連邦納税者番号(EIN)が該当し、事業者でない場合やIRS未登録の場合は社会保障番号(SSN)が使用されます。

米国に事業体を持たない海外企業の場合でも、自社をImporter of Recordとして輸入手続きを行うことは可能ですが、その際はIRSからEINを取得するか、CBPフォーム5106の提出によってCBP独自の輸入者番号を発行してもらう必要があります。

加えて、非居住者の企業が米国で輸入者となる場合、通関手続き上求められるカスタムズボンドの保証会社(Surety)は米国内法人でなければならず、また該当企業は米国内に連絡先となる代理人(Resident Agent)を用意する必要がある点にも留意してください。

いずれの場合でも、Importer of Recordは輸入申告書類の正確さや関税・税金の納付に最終的な責任を負う立場であり、通関業者に代行を依頼している場合であってもその責任が免除されるものではありません。

EINの取得とカスタムズ・ボンド(Customs Bond)の必要性

EIN(雇用者識別番号)の取得

EIN(Employer Identification Number)はIRS(米国歳入庁)が発行する連邦納税者識別番号で、米国で輸入申告を行う事業者は通常このEINを輸入者番号として使用します。米国内に法人を持たない企業も、IRSに申請してEINを取得することが可能です(国際電話やオンライン手続きにより発行可)。

仮に事業者としてのEINを持たない場合でも、CBPにフォーム5106(輸入者登録)を提出することでCBP独自の輸入者IDを発行してもらえます。いずれにせよ、貨物の輸入申告書類には輸入者番号(EIN等)の記載が求められるため、事前に取得・登録を済ませておく必要があります。

カスタムズ・ボンド(関税保証金)

カスタムズ・ボンド(関税保証金)は、フォーマルエントリーに該当する貨物を輸入する際に、関税や税金の支払い履行を保証するために要求される保証制度です。CBPは輸入者に対し、将来発生し得る関税・諸税・手数料の支払いを担保する目的でボンド(保証金)の提供を義務づけています。

通常、ボンドは米国内の保証会社(Surety company)を通じて取得するか、あるいは同等の担保(米国通貨や政府債券の供託)を差し入れる形で提供します。ボンドには以下の2種類があります:

  • シングルエントリーボンド:単一の輸入ごとに供託するボンド
  • 継続ボンド(continuous bond):一定期間(通常1年間)有効で複数の輸入取引をまとめて保証できるボンド

輸入頻度が高い場合や定期的に米国へ出荷する場合は継続ボンドを契約した方がコスト効率が良く、一方で一回限りの輸入であればシングルエントリーボンドで十分でしょう。ボンド金額は貨物の価値や関税額に応じて設定されますが、継続ボンドの場合は最低でも$50,000相当が一般的です。

なお、貨物の価値が低くインフォーマルエントリー扱いとなる場合や、運送業者・通関業者が通関手続きを代行する小口貨物の場合には、ボンドの提供が免除または運送業者側で包括的にカバーされるケースもあります。$2,500を超える貨物を正式輸入する際は基本的に何らかの形でボンドが必要になる点を念頭に置いてください。

必要書類の準備

米国向けの貨物を輸出するにあたり、輸入通関に必要な書類を正確に準備することが肝要です。主な必要書類とその内容・ポイントは以下のとおりです。

商業インボイス(Commercial Invoice)

売買契約に基づき発行される送り状で、貨物の品名・仕様、数量、単価と総額、通貨、取引条件(インコタームズ)、原産国、輸出者・輸入者の情報などを記載します。商業インボイスは基本的にすべての商業輸入貨物に必要であり、CBPはこれを基に関税計算や輸入許可の審査を行います。

インボイスに記載された価格は関税評価額の根拠となるため、正確かつ完全な記載が求められます。仲介手数料・ロイヤリティ等、価格に含まれるべき費用は適切に申告する必要があります。もし商業インボイスを荷送り時に用意できない場合には、仮のプロフォーマインボイス(見積送り状)を作成し提出することも可能ですが、その場合も後から正式な商業インボイスの提出が求められます。

パッキングリスト(Packing List)

梱包明細書とも呼ばれ、貨物の包装内訳を示す書類です。各箱やパレットごとの内容物、数量、重量(総重量/正味重量)、容積、サイズ、梱包形態などを記載します。パッキングリストは必ずしも法律上義務とはされていませんが、貨物の検査や受け取り時の照合作業を円滑にするために提出が推奨される書類です。

特に複数の箱に分かれた出荷や多品目が混載された貨物の場合、税関検査官や倉庫担当者が内容を把握しやすくなり、スムーズな通関・配送につながります。

運送書類(Bill of Lading / Air Waybill)

国際輸送を手配する際に発行される船荷証券(B/L)または航空運送状(AWB)です。これは貨物の輸送契約および受け渡しを証明する重要書類で、荷送人(輸出者)から運送人(船会社・航空会社等)へ貨物が預けられたこと、および荷受人(輸入者またはその代理)が貨物を受け取る権利を有することを示します。

通関手続きでは、運送書類に記載の到着港・運送手段・コンテナ番号等の情報が参照され、貨物の追跡や引き取りに使用されます。

原産地証明書(Certificate of Origin)

貨物の原産国を証明する書類で、特定の自由貿易協定(FTA)の特恵関税を受ける場合や、原産地規則に基づく規制品目の場合に求められることがあります。例えば、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の恩恵関税を適用するには、協定に準拠した原産地証明(USMCA証明書)を用意し、輸入時に申告する必要があります。

輸入申告書類(Entry Documents)

貨物が到着した際にCBPに提出する公式な申告書類一式です。具体的には、入港申告(CBPフォーム3461)および後続の輸入申告書/関税納付書(CBPフォーム7501)が該当し、これらには貨物の詳細(輸入者情報、貨物明細、分類(HTSコード)、価格、関税計算など)が記載されます。

フォーム3461は貨物到着時に提出して貨物の一時引き取り許可を得るためのもので、フォーム7501は貨物引き取り後10営業日以内に提出して関税・税金の精算を行う正式な申告書となります。

その他の書類

上記以外にも、貨物によっては追加書類が必要です。例えば、食品や飲料、医薬品、化粧品を輸入する場合はFDA(食品医薬品局)への事前通知(Prior Notice)や登録が必要となり、植物や生鮮農産物はUSDA(農務省)の検疫証明書が求められます。また無線機器はFCC(連邦通信委員会)の認証、乗用車はEPA(環境保護庁)の排ガス基準適合証明など、関連するパートナー政府機関(PGA)からの許可証や届出が必要となる場合があります。

通関業者(Customs Broker)を利用するかどうかの判断ポイント

米国への初めての輸出では、通関業者(Customs Broker、通関士)のサポートを受けることで手続きを円滑に進められる場合が多いです。CBP自身も「多くの初めての輸入者が複雑な通関手続きに対応するためにライセンス通関業者に相談している」と述べており、専門知識の不足からくるミスを防ぐ意味でもプロの活用が推奨されています。

判断ポイント

手続きの難易度 輸入する商品が関税分類や規制対応の難しいものであったり、必要書類が多岐にわたる場合、経験豊富な通関業者に任せるメリットは大きいです。業者は最新の法規制に通じており、書類不備や分類ミスを未然に防いでくれます。

コスト 通関業者には申告代行手数料が発生します。一方で、業者を介さず自社で申告する場合は手数料は抑えられますが、手続きに不慣れなために生じる遅延コストや修正対応のリスクを考慮する必要があります。少額・少量の出荷であればFedExやDHLなどクーリエ(速達業者)が通関を肩代わりするケースもありますが、その際も費用が上乗せされています。

頻度・社内リソース 輸出入取引が頻繁にある場合や、社内に貿易実務の専門人材がいない場合は、通関業者と継続契約を結び任せた方が効率的です。逆に、取引が単発または年に数回程度であれば、その都度業者にスポットで依頼するか、自社で経験を積みながら対応する選択もあり得ます。

責任とコンプライアンス 通関業者を利用しても、最終的な法令遵守責任はImporter of Recordである自社にあります。業者任せにせず、自社でも申告内容をチェックし理解を深めることが望ましいです。信頼できる業者選定も重要で、CBPの各港湾サイトにはその港で業務可能な通関業者リストが掲載されています。

エントリーの種類(Formal Entry / Informal Entry)と選定基準

米国への貨物を輸入申告する際は、その貨物がFormal Entry(正式申告)とInformal Entry(簡易申告)のどちらに該当するかを判断する必要があります。これは主に貨物価値(申告価格)に基づいて決まり、手続き内容や必要書類、要求される保証金(ボンド)の有無が異なります。

フォーマルエントリー vs インフォーマルエントリー

一般に、申告価額が$2,500を超える商業貨物はフォーマルエントリー扱いとなり、関税の納付や詳細な審査のため追加書類やカスタムズボンドの提供が必要です。一方、$2,500以下の貨物はインフォーマルエントリーとして処理され、簡易な手続きで比較的迅速に通関が可能です(ただし、一部の規制品目については価額に関係なくフォーマルエントリーが求められます)。

また、特例として少額輸入($800以下)の貨物については関税・税金が免除され、事前申告のみで輸入できる「de minimis(デミニミス)制度」の適用対象となります。

主な相違点

対象となる貨物価額

  • フォーマルエントリー:一般に申告価額が$2,500超の貨物
  • インフォーマルエントリー:一般に申告価額が$2,500以下の貨物

必要なカスタムズボンド

  • フォーマルエントリー:必須
  • インフォーマルエントリー:通常不要

提出書類

  • フォーマルエントリー:詳細な書類提出が必要(商業インボイス、パッキングリスト、運送書類、エントリーフォーム等)
  • インフォーマルエントリー:簡易な書類で可(商業インボイスと運送書類程度)

通関手続きの所要時間

  • フォーマルエントリー:書類審査・検査が詳細に行われるため、通関に時間を要する場合がある
  • インフォーマルエントリー:手続きが簡素化されており、通常は速やかに貨物が引き渡される

貨物の価値と性質によって申告区分が異なります。価格が小額でもアルコール飲料、タバコ、火器、医薬品など他法令で規制された品目はフォーマルエントリーが必要です。自社の商品がどちらに該当するか事前に確認し、適切な手続きを選択してください。

HSコードの分類とその影響

HSコード(調和制度コード)とは、国際的に統一された品目分類体系であり、通関時に商品の分類(タリフコード)として使用されます。米国ではHSコードを基に細分化したHTSUS(Harmonized Tariff Schedule of the U.S.)の10桁コードが用いられ、これによって輸入関税率や適用貿易措置が決定されます。

正しい分類の重要性

正しいHSコードの分類は非常に重要で、これを誤ると関税額の過少申告や過大支払いにつながるだけでなく、税関当局からペナルティの対象となり得ます。実際、関税近代化法以降、輸入者が商品の正確な分類と関税率適用を申告する法的責任を負うことが明確化されており、誤った分類に基づいて申告すると追加関税の追徴や貨物の滞留、将来的な検査強化、最悪の場合は輸入特権の停止といった厳しい結果を招きかねません。

分類作業のポイント

輸入者はHSコードの選定に際して「合理的な注意(reasonable care)」を払い、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが求められます。具体的な実務としては、まず米国国際貿易委員会(USITC)が提供するHTSUSオンラインデータベースや書籍版の関税率表を参照して、自社商品の該当項目を調べます。

分類に迷う場合は、CBPの事前教示制度を活用してバインディング・ルーリング(拘束力のある分類判断)を取得することも有効です。バインディング・ルーリングを申請する際は、製品の詳細な説明やカタログ、サンプルなどを添えてCBPに照会します。

また、過去の類似製品に対する分類事例を調べるには、CBPの公開データベースCROSS(Customs Rulings Online Search System)が役立ちます。さらに、輸入予定の商品について不明点があれば、事前にCBPの輸入専門官(Import Specialist)に問い合わせてアドバイスを得ることもできます。

税関申告のステップ(事前準備から貨物受け取りまで)

実際に日本から米国へ製品を輸出し、米国側で輸入通関を行う際の基本的な流れをステップバイステップで説明します。

1. 事前準備(ビジネス登録と基礎調査)

米国への初回輸出に先立ち、まずはImporter of Recordとしての諸準備を整えます。具体的には、EIN取得やCBPへの輸入者登録を済ませ、必要であればカスタムズボンドの手配を行います。

また、自社が輸出する製品に関連して米国で必要となる各種許可や登録を確認しましょう。例えば、食品ならFDAへの施設登録と事前通知、無線機器ならFCC認証、有機製品ならUSDA認証、といった具合です。

さらに、貨物のラベルや製品本体に原産国表示(Made in Japan 等)を適切に入れておくことも忘れないでください。米国ではほとんどの輸入品に英語での原産国表示が法的に義務付けられています。

2. HSコード分類と規制条件の確認

次に、輸出する製品の関税分類(HS/HTSコード)を決定し、それに関連する関税率や輸入規制を確認します。HTSUSで該当する項目を調べ、商品に適切な10桁コードを割り出します。

この段階で、そのコードに適用される一般関税率(MFN税率)や一時的な追加関税がないか確認します。また、HSコードに関連して、追加の書類提出が必要なPGA(他政府機関)規制が無いかもチェックします。

3. 必要書類の作成

商業インボイスやパッキングリスト等の輸出書類を作成・収集します。インボイスには製品ごとの詳細情報(型番、描述、数量、価格、原産国など)を正確に記載し、パッキングリストには梱包毎の明細と重量・容積を記録します。

また、海上輸送の場合はインポーターセキュリティファイリング(ISF、通称「10+2」)のために必要なデータを確認します。このISFとは、船積み前に輸入者がCBPに提出する貨物情報であり、少なくとも本船積載の24時間前までに電子申告しなければなりません。ISFの提出遅れや誤りは1件につき最高$5,000の罰金対象となります。

4. 輸送手配と事前申告

書類準備と並行して、物流の手配を進めます。海上コンテナで輸送する場合は船会社またはNVOCCとブッキングを行い、航空貨物の場合は航空会社やフォワーダーに予約を入れます。

貨物が日本を出発する頃には、米国側での通関業者(または自社の通関担当者)とも連絡を取り、必要であれば事前エントリーの手続きを開始します。米国では貨物が到着する前でも、到着港のCBPに対し輸入申告(エントリー)書類を予備提出することが可能です。

5. 貨物到着と輸入申告(エントリー)

貨物が米国内の到着港に到着したら、速やかに輸入申告(Entry)手続きを完了させます。通常、船会社や航空会社から貨物到着の連絡が来ると同時に、通関業者がCBPに対して電子的にエントリーを申告します。

ここで重要なのは、貨物到着後15日以内にエントリーを完了させなければならないという点です。もし到着から15日が経過しても正式な申告が行われない場合、貨物はGeneral Order(保税倉庫仮置き)に移管され、保管料は輸入者負担となります。

6. 税関審査・検査への対応

エントリーが提出されると、CBPによる審査(ドキュメントレビュー)が行われます。ここで問題がなければ貨物は即座に試験検査免除となり、通関許可(リリース)が与えられます。

一方、提出内容に疑義がある場合やランダム検査の対象となった場合、CBP担当官による貨物検査が実施されます。検査にはX線スキャンや開梱検査(フィジカルインスペクション)が含まれ、関連して追加書類の提出を求められることもあります。

7. 貨物の引き取りと納税の完了

CBPから貨物のリリース(引き渡し許可)が出たら、指定された保税倉庫またはターミナルから貨物を引き取ります。通常、輸入者はフォワーダーやトラック業者と連絡を取り、貨物の集配送を手配します。

貨物を無事受領したら、輸入プロセスはひとまず完了です。もっとも、フォーマルエントリーの場合は、貨物引き取り後10営業日以内にエントリーサマリー(CBP Form 7501)を提出し、最終的な関税・税金の精算を完了させる必要があります。

よくあるミス・注意点

米国向け輸出で輸入通関手続きを行う際によく見られるミスや留意すべきポイントをまとめます。

書類の不備・記載ミス

インボイスやパッキングリスト、B/L等の必要書類に記載漏れや誤りがあると、通関遅延や罰金の原因になります。例えばインボイスに品名や正確な価格が記載されていなかったり、数量の単位を間違えたりすると、CBPから訂正要求を受けて貨物の引き渡しが保留されることがあります。

特にインボイスの価額申告とISFの事前提出には注意してください。書類はダブルチェックし、必要事項が網羅されているか確認しましょう。

HSコードの誤分類

商品の関税分類を誤るミスは頻繁に起こりますが、これは非常に重大な過誤です。誤ったコードで申告すると、本来納めるべき関税を少なく申告してしまった場合に追徴課税や罰金の対象となりますし、仮に過大に支払っていても自ら是正しなければ余分な関税を払い損ねてしまいます。

CBPに誤りを指摘された場合、罰則金の支払い、将来の輸入貨物に対する厳格な検査の継続、貨物の通関保留(追加関税納付まで)等の結果を招き得ます。製品の分類には最新の注意を払い、不明点があれば事前に専門家やCBPへ確認するようにしてください。

関連法令手続きの見落とし

CBP自体は輸入許可証を要求しませんが、EPA・FDA・USDA・ATFなど他機関が管轄する製品の場合、その許可なく輸入はできません。よくあるのが、FDAの事前通知漏れ(食品や化粧品を発送したがFDAへの事前申請を失念)、FCC機器証明の未取得(無線機器を輸入したがFCCの認証を取っていない)、植物検疫証明の不備(植物製品なのにフィトサンitary証明書がない)等です。

これらはいずれも貨物の差し止めや返送の原因となります。輸出前に自社製品が該当する追加要件を再点検し、必要な申請・証明を怠らないよう注意しましょう。

輸入者セキュリティファイリング(ISF)の失念

海上輸送を利用する場合、ISFの提出は法令で義務化されており、締切までに正確な申告が行われなかった場合には遅延1件ごとに最高$5,000の罰金が科されます。稀に輸出者側でISFの存在を知らず、貨物が既に船積みされた後に気づいて問題となるケースがあります。

フォワーダーや通関業者と協力し、船積み前に必ずISFを申告する体制を整えてください。

原産国表示の不備

米国の関税法では、多くの商品に恒久的かつ判読可能な原産国マーキングを要求しています。例えば「Made in Japan」の刻印やラベルが製品またはパッケージにないと、通関時にマーキングのやり直しを命じられたり、最悪の場合商品の価額の10%相当の追加関税(マーキングデューティ)が課されることがあります。

意図的な虚偽表示(例:本当は中国製なのに日本製と表示)は関税法違反として制裁金やFCA(虚偽請求防止法)訴追の対象にもなり得ます。輸出前に製品と梱包に正しい原産国表示を施し、見落としが無いようにしてください。

輸入申告の遅延

貨物到着から15日以内にエントリーを行わないと貨物はGeneral Order倉庫行きとなり、無用な保管費用や最悪競売による喪失リスクが生じます。特に船便は天候や港湾混雑で到着予定が変わることも多いため、貨物追跡に注意を払い、到着前から通関業者と密に連絡を取っておきましょう。

自己対応しすぎるリスク

輸入業務に不慣れなまま通関業者を利用せず独力で全て行おうとすると、上記のようなミスを連発して結果的に大きな損失に繋がる恐れがあります。CBP手続きや貿易実務の専門知識が社内にない場合は、無理をせず経験豊富なプロに依頼するのが賢明です。

実際、「罰金や遅延、貨物ロスを避ける最も簡単な方法は、ライセンスを持つ通関ブローカーと契約することだ」と指摘する専門家もいます。コストはかかりますが、適切な申告による安定したサプライチェーン維持の方が長期的には利益に繋がるでしょう。

まとめ

米国市場向けの輸出に伴う輸入通関実務について、CBPの役割理解から具体的手順、留意点まで解説しました。事前の準備と慎重な手続きを行うことで、米国税関での通関は決して難しいものではありません。

重要なポイントを振り返ると、輸入者(Importer of Record)としての責任を理解し、EINやカスタムズボンドなど必要な準備を事前に整えることが第一歩です。商業インボイスやパッキングリスト、運送書類など必要書類を正確に作成し、HSコードの分類には特に注意を払う必要があります。

また、通関業者の活用は、特に初めての輸出や複雑な商品の場合に有効です。フォーマルエントリーとインフォーマルエントリーの違いを理解し、自社の貨物に適した申告方法を選択しましょう。

最後に、ISFの提出期限や原産国表示、申告期限など、細かな規制要件を見落とさないことが成功の鍵となります。最新情報のアップデートにも目を配りつつ、本ガイドを参考に安全かつ効率的な米国向けビジネスを遂行してください。

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