米国でAmazon販売を行う事業者にとって、税務コンプライアンスは避けて通れない課題です。2018年以降、多くの州で導入された「Marketplace Facilitator Tax制度」により、Amazonが売上税の計算・徴収・納税を代行するようになりました。この制度変更を受けて「もう自分で税金を処理しなくて良い」と安心しているセラーも少なくありません。
しかし、この認識は危険な誤解です。確かにAmazonは売上税の一部を代行しますが、セラーの税務義務がゼロになったわけではありません。本記事では、Marketplace Facilitator Tax制度の正確な理解と、セラーに残る税務責任について詳しく解説します。
Marketplace Facilitator Tax制度とは
制度導入の背景と仕組み
2018年6月、米国最高裁によるWayfair判決を契機に、オンライン販売における税徴収の仕組みが大きく変わりました。この判決を受け、各州は「Marketplace Facilitator法」を相次いで制定しています。
この制度の本質は、AmazonやeBayなどのオンラインマーケットプレイス運営企業を「販売業者」と見なし、マーケットプレイス上の取引に係る売上税の計算・徴収・納税義務を、第三者セラーからマーケットプレイス側に移すことにあります。
従来は個々のセラーが各州に対して税金を納める必要がありましたが、マーケットプレイス取引の急増により、州政府は未徴収の税収に着目しました。その結果、より効率的な徴税を実現するため、取引の場を提供するプラットフォーム側に責任を課す制度が誕生したのです。
重要なのは、この制度が適用される州では、Amazonは対象取引について自動的に税金を徴収・納付し、セラーがこの仕組みから抜け出すことはできないという点です。
対象州と施行時期
現在、消費税(売上税)のある米国45州とワシントンD.C.のすべてでMarketplace Facilitator法が導入済みです。デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンは州消費税自体が存在せず、アラスカも州税はありません。
州ごとに法律の施行時期は異なります。最初に導入したのはワシントン州(2018年1月)とペンシルベニア州(2018年4月)で、その後2018年から2019年にかけて多数の州が追随しました。
主要州の施行時期を見ると:
- カリフォルニア州:2019年10月1日
- フロリダ州:2021年7月1日
- ミズーリ州:2023年1月1日
2025年時点では、州消費税のある州はすべてMarketplace Facilitator法を施行済みとなっています。
Amazonが代行する税の範囲
基本的に州および適用のある地方消費税(Sales TaxおよびUse Tax)が対象です。Amazonはマーケットプレイス法施行州に発送される商品について、州税だけでなく郡市などの地方税も含めて売上税を代行徴収・納付します。
ただし、州によって細かな例外が存在します。
アイダホ州では、州外のマーケットプレイス事業者は州税の徴収義務のみを負い、地方の付加税は対象外とされています。アラスカ州は州消費税こそありませんが、100以上の自治体が独自の消費税を課しており、年間売上10万ドル超のマーケットプレイス事業者にはこれら自治体税の徴収義務が課されます。
さらに、一部の州では売上税以外の特定料金についてもマーケットプレイスが代行徴収します。カリフォルニア州では2022年1月以降、電子機器リサイクル料金、鉛蓄電池手数料、タイヤ料金、木材製品税といった環境関連手数料について、マーケットプレイス事業者が登録・徴収・納付する義務が追加されました。カンザス州でも2022年4月以降、プリペイド携帯の緊急通信税(911利用料)の徴収義務が課されています。
ただし、所得税や事業収益税など、売上税以外の事業者収益に対する税金はMarketplace Facilitator制度の対象外です。Amazonが代行するのはあくまで売上税関連に限定されています。
州ごとの違いと適用条件
各州法は共通の枠組みを持ちつつも、適用条件や手続きに州独自の差異があります。
売上規模の閾値
多くの州はマーケットプレイス事業者に課税義務を課す条件として、年間売上高や取引件数の閾値を設けています。典型的には「年間売上高10万ドル超または200件超の取引」を基準とする州が多いですが、州によって金額基準が異なります。
- アラバマ州:年間25万ドル超
- カリフォルニア州:年間50万ドル超
セラーの登録・申告要件
マーケットプレイスが税を代行するとはいえ、州によってはセラーに対し引き続き販売税の登録や申告を求める場合があります。
コロラド州やコネチカット州では、マーケットプレイス経由のみの売上であっても既に取得済みの販売税許可証をすぐには取り消さないよう推奨しています。年次申告などが引き続き必要なためです。
一方、カリフォルニア州やアラバマ州では、マーケットプレイスだけで販売している事業者は州税当局への登録義務が免除され、許可証を取り消すことも可能です。実際、カリフォルニア州税務当局は「2019年10月1日以降、すべての販売がマーケットプレイス事業者経由で行われ、その事業者が税を納める場合、セラーは販売業者として登録不要」と明言しています。
ただし、自社サイトでの直販や州内での店舗販売など、マーケットプレイス以外での売上が一部でもある場合は登録・申告義務が残ります。
「Amazonが全部やってくれる」という危険な誤解
誤解が生まれる背景
Amazonがマーケットプレイス法対応州で売上税の計算・徴収・納税を自動的に行うため、セラー側には税務上の義務が一切なくなると誤解される場合があります。
2018年以降、各州で次々と「Amazonがセラーに代わって消費税を納める」という旨の発表や通知が行われたことで、新規セラーの中には「もう自分で税金を処理しなくて良い」という安心感を持つ人もいます。
しかし、この認識は売上税に限定された話であり、セラーの税務全般について当てはまるものではありません。Amazon側の公式アナウンスも「マーケットプレイス法施行州への販売に関してAmazonが売上税を代行納付する」という趣旨に留まっており、それ以外の税務についてセラー責任がなくなるとは謳っていません。
実際には、マーケットプレイスでの売上税代行によってセラーの税務負担が一部軽減される反面、別種の税義務や手続きは依然としてセラー自身に課されています。
セラーに残る税務義務の全体像
マーケットプレイス法が適用されても、セラー自身が引き続き対応しなければならない税務が複数存在します。
連邦所得税
Amazonで得た収益は通常の事業所得として扱われるため、個人事業主・法人を問わず、毎年IRS(国税庁)への所得税申告・納税が必要です。
Amazonは年間売上についてForm 1099-Kを発行しIRSにも報告しますが、所得税の計算・申告・納付はセラー自身の責任となります。Amazonがセラーの代わりに所得税を源泉徴収したり納付したりすることは一切ありません。
州・地方の所得税・事業税
セラーが所在する州や事業を行っている州によっては、州所得税や事業税(フランチャイズ税、営業税、粗利税など)の申告納税義務も発生します。
カリフォルニア州に拠点があれば州所得税申告が必要ですし、テキサス州では一定以上の総収入がある企業にフランチャイズ税の申告義務があります。マーケットプレイスでの販売に対する売上税代行とは別に、こうした所得・事業課税については各セラーが適切に申告・納税しなければなりません。
売上税以外の間接税
カリフォルニア州の電子廃棄物リサイクル料金等、一部の間接税・料金はマーケットプレイスが代行徴収しますが、それ以外にも州や地方自治体によっては事業許可料、固定資産税、小売営業許可に伴う税などが課されることがあります。Amazonはこれら諸税の管理を行わないため、該当するセラー自身で対応が必要です。
他チャネルでの売上に対する売上税
Amazon以外にも自社ECサイトや他のマーケットプレイス、実店舗販売がある場合、それら経由の売上については依然としてセラーが売上税を徴収・納税する責任があります。マーケットプレイス法は「当該マーケットプレイス上の取引」に限定された措置なので、他チャネル分まで免除されるわけではありません。
州への報告・申告義務の継続
州によっては、たとえAmazonが税を代行していてもセラーに売上報告や申告書提出を求めるケースがあります。
コロラド州ではAmazonが税を納めていてもマーケットプレイスセールスの内訳報告を求められることがあり、コネチカット州ではマーケットプレイスのみの販売の場合でも年間申告義務が残っています。ペンシルベニア州などはマーケットプレイスから収集した税額を把握するためにセラーにも情報提供を課す制度があります。
「税の納付」はAmazonが行っても「申告・報告」の一部はセラーが引き続き行う必要があることに注意が必要です。
Amazonが代行しない税務関連業務
Amazonが代行してくれるのは売上税の徴収・納付(しかも自社プラットフォーム上の取引に限る)です。それ以外の税務関連業務や経理業務は依然としてセラー自身の責任で行う必要があります。
記帳・帳簿管理
売上や経費の記録、帳簿の作成・保管はセラー自身で行います。Amazonからは取引レポートや年間サマリーが提供されますが、日々の経理処理や収支管理、領収書の保存などは各事業者の責務です。税務調査に備えて、売上税が免除された取引の記録も自分で保持する必要があります。
税務申告書の作成・提出
連邦・州の所得税申告書や、必要に応じて各州の売上税申告書(ゼロ申告含む)を作成して提出するのはセラーの役割です。Amazonは税額の計算・徴収は行いますが、セラーの納税申告書類の作成代行までは行いません。多州にビジネスを展開している場合、それぞれの州で必要な税務申告を漏れなく行う必要があります。
税務コンプライアンス全般
事業を行う上で求められる各種税法上の登録・許可取得(事業者登録、販売税許可証、納税者番号の取得など)や、税務調査への対応、納税計画の立案(四半期ごとの推定税額支払い等)といった業務もセラー自身で管理しなければなりません。
Amazonは個別事業者の税務戦略や遵法状況まではフォローしないため、必要に応じて税理士・会計士の助言を受けながら対応することが望まれます。
よくある誤解から生じるトラブル事例
販売税許可証の誤った取り扱い
「Amazonが税金対応してくれるからもう登録不要だろう」と考え、一部のセラーが州の販売税許可証を勝手に解約してしまう事例があります。
しかし州によっては前述の通りマーケットプレイス売上の報告義務が残る場合があり、許可証を失効させた結果、申告漏れや無許可営業状態とみなされるリスクがあります。
各州税務当局や専門家は「マーケットプレイスのみで販売する場合でも、すぐに許可証をキャンセルせず当局の指示に従うべき」と注意喚起しています。誤解によるフライング対応がトラブルの元になり得るのです。
過去の未納税責任を失念する
マーケットプレイス法施行以前の期間に発生した売上税や、マーケットプレイス法の適用外だった州への販売に係る売上税について、セラー自身が過去に未徴収・未納付であった場合、その責任は消えません。
Amazonが税を代行するのは「法律施行後の取引」に限られるため、各州は必要に応じて過去の遡及課税や調査を行う可能性があります。
実際、マーケットプレイスから提供される取引データを元に、州税務当局がセラーの過去の納税状況を精査し追徴を求めるケースも報告されています。Amazonも公式に「法律施行前の取引や他プラットフォームでの売上税についてはセラーの責任」であることを明言しています。
所得税申告の見落とし
売上税が代理納付されることで安心し、事業収益に対する所得税の申告・納付を怠ってしまうセラーも稀にいます。
しかし、所得税は全く別の課税分野であり、未申告であればIRSや州税務当局から延滞税・罰金を科されるリスクがあります。Amazonが発行する1099-Kフォームは税務当局にも共有されているため、申告漏れは遅かれ早かれ発覚します。
公式情報でもAmazonは「売上税の自動徴収はしているが、各種税申告については専門家への相談を推奨」すると案内しています。
公式情報の正しい読み解き方
Amazonや州税務当局はそれぞれ公式サイトやヘルプページでマーケットプレイス税制について説明を提供していますが、その内容は主に「どの税を誰が納めるか」にフォーカスしており、セラーの残る義務に関する周辺事項は断片的です。
Amazonのヘルプでは「特定州ではAmazonが売上税を計算・徴収・納付する」と明記されていますが、「ではセラーは登録を取り消してよいか」「所得税はどうなるか」までは踏み込んでいません。このため公式情報を表面的に捉えたセラーは誤った安心感を持ちやすくなります。
対策として、米国税理士協会や各州税務当局のQ&A、信頼できる税務専門サイトが発信する解説を参照し、包括的に理解することが重要です。税務専門家の解説では「マーケットプレイス法でセラーが完全に免責になるわけではない」理由として、他経路販売や情報提供義務、誤った税分類による責任などが挙げられています。
公式情報と照らし合わせながら多角的に確認することで、誤解によるトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:正しい理解で税務リスクを回避
Marketplace Facilitator Tax制度は、Amazon販売における売上税の負担を大きく軽減する有益な仕組みです。しかし、「Amazonが全部やってくれる」という誤解は危険です。
重要なポイントを再確認しましょう:
- Amazonが代行するのは、マーケットプレイス法施行州における売上税の徴収・納付のみ
- 連邦所得税、州所得税、事業税などはセラー自身の責任
- 州によっては売上報告や申告義務が継続する場合がある
- 他チャネルでの販売や過去の未納税には別途対応が必要
- 記帳、税務申告、コンプライアンス管理はセラーが行う
米国でのAmazon販売を成功させるには、税制を正確に理解し、適切な税務管理体制を構築することが不可欠です。不明点がある場合は、米国税務に詳しい税理士や会計士に相談することを強くお勧めします。
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