はじめに
米国市場への輸出を検討する企業にとって、米国税関・国境警備局(CBP)での通関手続きは避けて通れない重要なプロセスです。適切な手続きを行わなければ、貨物の遅延や追加費用、最悪の場合は貨物の没収といったリスクが生じる可能性があります。
本記事では、CBPの基本的な役割から輸入申告に必要な書類、HSコード分類の重要性、実際の通関ステップまで、米国向け輸出に必要な知識を体系的に解説します。初めて米国市場に参入する企業から、既存の手続きを見直したい企業まで、実務に活かせる情報をお届けします。
CBP(米国税関・国境警備局)の基本的な役割と重要性
CBPとは何か
米国税関・国境警備局(CBP)は、米国の国境管理および通商管理の中核を担う機関です。国土安全保障省の下で、国際貿易の規制・円滑化、輸入関税の徴収、通商関連法令の執行などを行っています。
CBPは全米328箇所以上の主要港湾で貨物や旅客の検査を担当し、違法物品の流入防止や関税・税金の適正徴収を通じて米国の安全と経済を守る重要な役割を果たしています。
インフォームド・コンプライアンスの理念
CBPと貿易コミュニティ(輸入者・輸出者)は「インフォームド・コンプライアンス(情報に基づく遵守)」の理念の下、法令遵守に関する責任を共有しています。
この理念により、輸入者側もCBPの規則に従い適切な申告と手続きを行うことが求められ、違反すれば貨物の遅延や没収、罰則といった厳しい措置が取られる可能性があります。
輸入者(Importer of Record)としての要件と準備
輸入者(Importer of Record)とは
輸入者(Importer of Record)とは、輸入申告において法的責任を負う主体のことで、一般的には貨物の所有者・購入者、またはそれらに指名された通関業者が該当します。
輸入者は貨物が港に到着してCBPの許可が下り、必要な関税などの推定額を納付するまで貨物が正式に輸入許可されたことにならない点に注意が必要です。
EIN取得の必要性
輸入者となるためには輸入者番号(Importer Number)を取得する必要があります。これはIRS(内国歳入庁)に登録された事業者であれば通常は連邦納税者番号(EIN)が該当します。
米国内に法人を持たない企業も、IRSに申請してEINを取得することが可能です。仮に事業者としてのEINを持たない場合でも、CBPにフォーム5106(輸入者登録)を提出することでCBP独自の輸入者IDを発行してもらえます。
カスタムズ・ボンドの重要性
カスタムズ・ボンド(関税保証金)は、フォーマルエントリーに該当する貨物を輸入する際に、関税や税金の支払い履行を保証するために要求される保証制度です。
ボンドには、単一の輸入ごとに供託するシングルエントリーボンドと、一定期間有効で複数の輸入取引をまとめて保証できる継続ボンドの2種類があります。継続ボンドの場合は最低でも50,000ドル相当が一般的です。
必要書類の準備と作成ポイント
基本的な必要書類
米国向けの貨物輸出には、以下の書類が基本的に必要となります:
商業インボイス(Commercial Invoice) 売買契約に基づき発行される送り状で、貨物の品名・仕様、数量、単価と総額、通貨、取引条件、原産国、輸出者・輸入者の情報などを記載します。CBPはこれを基に関税計算や輸入許可の審査を行います。
パッキングリスト(Packing List) 梱包明細書とも呼ばれ、貨物の包装内訳を示す書類です。各箱やパレットごとの内容物、数量、重量、容積、サイズ、梱包形態などを記載します。
運送書類(Bill of Lading / Air Waybill) 国際輸送を手配する際に発行される船荷証券または航空運送状です。荷送人から運送人へ貨物が預けられたこと、および荷受人が貨物を受け取る権利を有することを示します。
特定商品に必要な追加書類
原産地証明書(Certificate of Origin) 貨物の原産国を証明する書類で、特定の自由貿易協定の特恵関税を受ける場合や、原産地規則に基づく規制品目の場合に求められます。
輸入申告書類(Entry Documents) 貨物が到着した際にCBPに提出する公式な申告書類一式です。入港申告(CBPフォーム3461)および後続の輸入申告書/関税納付書(CBPフォーム7501)が該当します。
エントリーの種類と選定基準
Formal Entry(正式申告)とInformal Entry(簡易申告)
米国への貨物輸入申告は、主に貨物価値に基づいてFormal EntryとInformal Entryに分類されます。
Formal Entry
- 申告価額が2,500ドル超の貨物が対象
- カスタムズボンドが必須
- 詳細な書類提出が必要
- 通関手続きに時間を要する場合がある
Informal Entry
- 申告価額が2,500ドル以下の貨物が対象
- カスタムズボンドは通常不要
- 簡易な書類で処理可能
- 迅速な通関が期待できる
de minimis(デミニミス)制度
800ドル以下の貨物については関税・税金が免除され、事前申告のみで輸入できる「de minimis制度」の適用対象となります。eコマースなどの小口配送で活用される制度です。
HSコード分類の重要性と影響
HSコードとは
HSコード(調和制度コード)は、国際的に統一された品目分類体系であり、通関時に商品の分類として使用されます。米国ではHSコードを基に細分化したHTSUS(Harmonized Tariff Schedule of the U.S.)の10桁コードが用いられます。
正確な分類の重要性
正しいHSコードの分類は非常に重要で、これを誤ると以下のような問題が生じる可能性があります:
- 関税額の過少申告や過大支払い
- 税関当局からのペナルティ
- 追加関税の追徴
- 貨物の滞留
- 将来的な検査強化
輸入者はHSコードの選定に際して「合理的な注意(reasonable care)」を払い、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが求められます。
事前教示制度の活用
分類に迷う場合は、CBPの事前教示制度を活用してバインディング・ルーリング(拘束力のある分類判断)を取得することが有効です。製品の詳細な説明やカタログ、サンプルなどを添えてCBPに照会できます。
通関業者利用の判断ポイント
通関業者を利用するメリット
米国への初めての輸出では、通関業者のサポートを受けることで手続きを円滑に進められる場合が多くあります。CBP自身も「多くの初めての輸入者が複雑な通関手続きに対応するためにライセンス通関業者に相談している」と述べています。
判断要素
通関業者に依頼すべきかは、以下のポイントを考慮して判断するとよいでしょう:
手続きの難易度 輸入する商品が関税分類や規制対応の難しいものである場合、経験豊富な通関業者に任せるメリットは大きくなります。
コスト対効果 通関業者には申告代行手数料が発生しますが、手続きに不慣れなために生じる遅延コストや修正対応のリスクを考慮する必要があります。
頻度と社内リソース 輸出入取引が頻繁にある場合や、社内に貿易実務の専門人材がいない場合は、通関業者と継続契約を結ぶ方が効率的です。
実際の税関申告ステップ
事前準備段階
米国への初回輸出に先立ち、Importer of Recordとしての諸準備を整えます。具体的には、EIN取得やCBPへの輸入者登録を済ませ、必要であればカスタムズボンドの手配を行います。
また、自社が輸出する製品に関連して米国で必要となる各種許可や登録を確認しましょう。食品ならFDAへの施設登録、無線機器ならFCC認証などが該当します。
HSコード分類と規制条件の確認
輸出する製品の関税分類(HS/HTSコード)を決定し、それに関連する関税率や輸入規制を確認します。HTSUSで該当する項目を調べ、商品に適切な10桁コードを割り出します。
貨物到着と輸入申告
貨物が米国内の到着港に到着したら、速やかに輸入申告(Entry)手続きを完了させます。重要なのは、貨物到着後15日以内にエントリーを完了させなければならないという点です。
期限を過ぎると貨物はGeneral Order(保税倉庫仮置き)に移管され、保管料は輸入者負担となります。最悪の場合、6ヶ月以内に申告がなされない貨物は競売に掛けられる可能性もあります。
税関審査・検査への対応
エントリーが提出されると、CBPによる審査が行われます。問題がなければ貨物は即座に通関許可が与えられますが、疑義がある場合やランダム検査の対象となった場合、CBP担当官による貨物検査が実施されます。
よくあるミスと注意点
書類の不備・記載ミス
インボイスやパッキングリスト、運送書類等の必要書類に記載漏れや誤りがあると、通関遅延や罰金の原因になります。特にインボイスの価額申告とISF(輸入者セキュリティファイリング)の事前提出には注意が必要です。
海上貨物の場合、ISFを期限までに正確に提出しないと1件当たり最大5,000ドルの民事罰が科される可能性があります。
HSコードの誤分類による影響
商品の関税分類を誤るミスは頻繁に起こりますが、これは非常に重大な過誤です。誤ったコードで申告すると、本来納めるべき関税を少なく申告してしまった場合に追徴課税や罰金の対象となります。
CBPに誤りを指摘された場合、罰則金の支払い、将来の輸入貨物に対する厳格な検査の継続、貨物の通関保留等の結果を招く可能性があります。
関連法令手続きの見落とし
CBP自体は輸入許可証を要求しませんが、EPA・FDA・USDA・ATFなど他機関が管轄する製品の場合、その許可なく輸入はできません。
よくあるのが、FDAの事前通知漏れ、FCC機器証明の未取得、植物検疫証明の不備等です。これらはいずれも貨物の差し止めや返送の原因となります。
原産国表示の不備
米国の関税法では、多くの商品に恒久的かつ判読可能な原産国マーキングを要求しています。「Made in Japan」の刻印やラベルが製品またはパッケージにないと、通関時にマーキングのやり直しを命じられたり、商品の価額の10%相当の追加関税が課されることがあります。
まとめ
米国向け輸出における通関手続きは複雑に見えますが、適切な準備と理解により円滑に進めることが可能です。特に重要なのは、CBPの役割を理解し、輸入者としての責任を認識することです。
HSコードの正確な分類、必要書類の完備、関連法令の遵守など、基本的なポイントを押さえることで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。初めて米国市場に参入する場合は、経験豊富な通関業者との連携も検討し、安全で効率的な輸出体制を構築することをお勧めします。
米国市場での成功には、適切な通関手続きが不可欠です。本記事の内容を参考に、確実な準備を進めていきましょう。
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