
日本から米国の顧客へ小さな荷物を郵送するとき、「800ドル以下なら関税はかからない」と思っていませんか。米国では2025年8月29日から、原則としてすべての国から届く国際郵便について、少額貨物の免税扱い(de minimis)が停止されています。商品価格が800ドル以下でも、関税・税金・手数料が発生し得る前提で、販売価格と配送案内を見直す必要があります。
de minimisとは
de minimis(デ・ミニミス)は、一定金額以下の輸入品について関税や正式な輸入手続きを簡略化する制度です。以前は原則800米ドル以下が対象でしたが、現在は国際郵便を含む対象貨物にこの免税が使えません。これは「郵便物が米国へ送れない」という意味ではなく、低価格の商品でも課税される可能性があるという変更です。
郵便と国際宅配便では流れが違います
日本郵便からUSPSへ引き継がれる郵便ルートでは、郵便事業者や「qualified party(CBPへデータを提出し関税を支払う資格を持つ事業者)」が手続きを担います。DHL、FedEx、UPSなどの国際宅配便では、適切な申告区分を使ってACE(Automated Commercial Environment、米国税関の電子申告システム)へ申告します。料金表だけで判断せず、利用する運送会社へ最新の取扱いを確認してください。
関税の計算方法
国際郵便には当初、商品価格に税率を掛ける従価税方式と、1品当たり80〜200ドルの定額方式が用意されました。ただしCBP案内では、定額方式は6か月間の暫定措置で、2026年2月28日から従価税方式へ一本化されています。従価税は原産国、品目分類、申告価格などによって変わります。
たとえば50ドルの商品でも
日本製の商品を50ドルで販売しても、「800ドル未満だから自動的に免税」とは言えません。関税率が仮に10%なら関税の目安は5ドルですが、実際には品目別税率、追加関税、取扱手数料などが加わる場合があります。正確な金額はHSコード(国際的な品目分類番号)、原産国、材質・用途、輸送方法を基に確認します。
越境EC事業者のチェックリスト
- 商品ごとに正しい品名、HSコード、原産国、申告価格を整理する。
- 送料を誰が負担するかだけでなく、関税・税金を販売者負担(DDP)にするか受取人負担(DAP等)にするか決める。
- 日本郵便・宅配便会社へ、米国向けの受付条件、必要データ、立替手数料、返品時の扱いを確認する。
- 商品ページと注文確認メールに、追加費用や配達遅延の可能性を分かりやすく表示する。
- 食品、化粧品、医療機器などは、税関手続きとは別にFDA等の品目規制も確認する。
「申告」と「免税」を分けて考えましょう
書類が簡素だから免税、制度の適用時期が変わったから800ドル免税が復活、とは限りません。通関方法、関税の有無、品目規制はそれぞれ別の論点です。まず自社の主要SKUを3〜5件選び、総着地原価を試算すると、価格改定や配送方法の見直しがしやすくなります。
一次情報:U.S. Customs and Border Protection「Executive Order 14324 – International Mail」(2026年10月21日確認)。実際の税率や受付条件はCBPおよび利用する運送会社の最新案内をご確認ください。