米国食品医薬品局(Food and Drug Administration:FDA)は2026年10月1日、国際郵便で米国に到着する食品の輸入事前通報(Prior Notice)について、郵便サービス名と追跡番号の追加提出要件を2027年5月1日まで執行しない方針を公表しました。

追加情報を受け付けるシステムの整備に時間が必要となったための措置です。Prior Noticeそのものの提出義務が免除されたわけではありません。

追加要件と今回の執行方針

FDAが2025年9月25日に公表した最終規則(90 FR 46045)では、国際郵便によって米国に到着する食品のPrior Noticeに、次の情報を含めることが求められました。

  • 国際郵便サービスの名称(mail service name)
  • 郵便物の追跡番号(mail tracking number)

追加要件は2026年10月1日から適用される規定ですが、FDAは2026年10月のガイダンスで2027年5月1日まで執行を見送る方針を示しています。これは規則の撤回や、Prior Notice制度全体の延期ではありません。

対象となる輸送形態

今回の措置が対象とするのは、国際郵便による食品輸入の追加情報要件です。国際宅配便や通常の貨物輸送に関する要件を一律に変更するものではありません。輸送方法と発送内容に応じて必要な手続きを判定する必要があります。

食品輸入に関する事前通報の要否は、食品の種類、発送目的、発送者、適用除外などにより異なります。通報対象である場合には、既存の製造者・食品・輸送情報などについて、引き続き所定の方法による事前通報が必要です。

日本の食品輸出事業者への実務上の影響

  • 国際郵便で発送する食品について、Prior Noticeの要否と例外規定を確認する。
  • 必要な場合は、従来から要求される情報を整え、定められたタイミングで通報する。
  • 郵便と国際宅配便・一般貨物の手続きを混同しない。
  • 2027年5月1日に向けて、追跡番号などの情報取得と申告方法を確認する。

食品施設登録、輸入食品の表示、その他の規制についても、今回の執行方針だけを理由に免除されるものではありません。

FDA一次資料